医療法人 宮若整形外科医院通所リハビリテーション 運営規程
(医療法人 宮若整形外科医院介護予防通所リハビリテーション 運営規程)
(事業の目的)
第 1 条 医療法人 宮若整形外科医院(以下「事業所」という。)が行う指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、要介護状態(介護予防通所リハビリテーションにあっては要支援状態)にある利用者に対し、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより利用者の心身の機能の維持回復を図り生活機能の維持又は向上を目指すことを目的とする。
(運営の方針)
第 2 条 指定通所リハビリテーションの提供にあたっては、事業所の従業者は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう、その目標を設定し、計画的に行う。
2 指定介護予防通所リハビリテーションの提供にあたっては、事業所の従業者は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、要支援者の心身機能の維持回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3 提供する指定通所リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図る。
4 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供につとめるものとする。
(事業所の名称等)
第 3 条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名 称 : 医療法人 宮若整形外科医院
2 所在地 : 福岡県宮若市龍徳1106番地17
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第 4 条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
-
① 管 理 者 1名(常勤兼務、医師と兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に法令等の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行う。 -
② 医 師 1名(常勤兼務、管理者と兼務)
診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、利用者の心身の状況、病歴及びその置かれている環境等を踏まえ、理学療法士その他の従業者と共同して、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所リハビリテーション計画及び介護予防通所リハビリテーション計画(以下、「通所リハビリテーション計画」という。)を作成するとともに、適切なリハビリテーションが行えるよう利用者の健康状態等を把握する。 -
③ 理 学 療 法 士 ・ 作 業 療 法 士 2名以上
医師と連携して、前号の通所リハビリテーション計画を作成するとともに、利用者に対して理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーションを行う。 -
④ 看 護 職 員 1名以上
介 護 職 員 1名以上
医師等の指示のもと、第2号の通所リハビリテーション計画に従ったサービスを実施する。また、サービスの実施状況及びその評価を診療記録に記載する。
(営業日及び営業時間)
第 5 条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。ただし、災害、悪天候等やむを得ない事情が生じた場合は、利用者等に連絡の上変更することがある。
- ① 営 業 日 月曜日から金曜日までとする。但し、大晦日、正月三箇日を除く。
- ② 営 業 時 間 午前8時00分から午後5時00分までとする。
- ③ サービス提供時間 1単位目 午前9時30分から午前11時00分まで
2単位目 午後2時00分から午後3時30分まで
(通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの利用定員)
第 6 条 指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの実施単位及び利用定員は次のとおりとする。
- ・定員総数30名
- ・1単位目30名(9:30~11:00) 2単位目30名(14:00~15:30)
(通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの内容及び利用料等)
第 7 条 事業所が行う通所リハビリテーションの内容は次のとおりとする。
- ① 通所リハビリテーション計画の作成
- ② 医学的管理下でのリハビリテーション
- ③ 送迎
- ④ その他の介護の提供
- ⑤ 介護に関する相談援助
2 事業所は、法定代理受領サービスに該当する指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションを提供した際には、利用者から「(別紙)通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション料金表」に記載されている基本利用料の自己負担額の支払いを受けるものとする。
3 事業所は、前項に定めるもののほか、「(別紙)通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション料金表」に記載されているその他の費用の支払いを受けることができる。
4 事業所は、前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
5 事業所が利用者から第2項及び第3項の費用の支払いを受けたときは、サービス及び料金の内容・金額を記載した、領収証書及びサービス提供証明書を利用者に交付しなければならない。
(通常の事業の実施地域)
第 8 条 通常の事業の実施地域は、直方市(上頓野、畑、永満寺を除く地域)・鞍手郡鞍手町(永谷、古門、木月を除く地域)・宮若市(山口、宮永、平、稲光、黒丸、脇田、乙野、犬鳴、湯原、下、三ケ畑を除く地域)・田川郡福智町(市場のみの地域)・鞍手郡小竹町の区域とする。
(サービスの利用に当たっての留意事項)
第 9 条 従業者は、利用者に対して従業員の指示に従ってサービス提供を受けてもらうよう指示を行う。
- ① 気分が悪くなったときはすみやかに申し出る。
- ② 共有の施設・設備は他の迷惑にならないよう利用する。
- ③ 時間に遅れた場合は、送迎サ-ビスが受けられない場合がある。
(非常災害対策)
第10条 事業所及びその従業者は、風水害・地震・火災等の非常災害に際して、利用者の安全確保を最優先とした避難、誘導等の措置をとらなければならない。
2 事業所の従業者は消火設備、救急品、避難器具等の備付け及びその使用方法並びに非常災害時の避難場所及び避難経路を熟知しておかなければならない。
3 事業所の従業者は、非常災害等を発見又は発生の危険性を察知したときは、臨機の措置をとるとともに、所轄消防署に通報する等の適切な措置を講じ、その被害を最小限にとどめるように努めなければならない。
4 事業者は、消防法に規定される防火管理者を定め、消防計画及び風水害、地震等の災害に対処するための計画を策定するとともに、非常災害時の関係機関への通報体制を整備し、定期的に従業者に周知するとともに、非常災害に備えるため、年2回避難救出その他必要な訓練を行う。
(事故発生時の対応)
第11条 事業所及びその従業者は、サービスの提供中に事故が発生した時は、速やかに主治医に連絡し適切な措置を講ずるとともに、管理者の指示に従い、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に報告を行わなければならない。
2 管理者もしくは事業所が定めた従業者は、事故の状況や事故に際してとった処置について記録しておかなければならない。
(居宅介護支援事業者との連携)
第12条 事業所は、事業の実施に際し、居宅介護支援事業者(必要と判断される場合は、他の主治医、保健医療・福祉サービス提供者を含む。)と連携し、次の場合には必要な情報を提供することとする。
- 1 利用者がサービス計画の変更を希望し、それが適切と判断される場合
-
2 次の理由により適切なサービス提供は困難と判断されるとき
① 第6条に定める利用定員を超える場合
② 第8条に定める通常の事業の実施地域外の利用者で送迎等に対応できない場合
③ 利用者が正当な理由がなく従業者の指示に従わないため、サービス提供ができない場合
④ その他正当な理由により受け入れられないと判断した場合
2 前項第2号③及び④の際に、利用者の要介護状態等の程度を悪化させたとき又は悪化させるおそれがあるとき、及び利用者に不正な受給があるとき等には、意見を付して当該市町村(一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。)に通知することとする。
(利益供与の禁止)
第13条 事業所及びその従業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者等に対し、利用者にサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(秘密保持)
第14条 事業所及びその従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 従業者でなくなった後においても、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
(苦情処理)
第15条 利用者やその家族からの苦情等に迅速かつ適切に対応するために、事業所に苦情受付窓口を設置する。苦情が生じた場合は、直ちに相手方に連絡を取り、詳しい事情を把握するともに、従業者で検討会議を行い、必ず具体的な対応を行う。また、苦情記録、その対応を台帳に保管し、再発を防ぐ。詳細は別紙「利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要」による。
(虐待防止対策)
第16条 事業所は、利用者の人権の庇護、虐待の発生又はその再発を防止するために、虐待防止対策委員会を設置し、事業所全体で情報を共有し、虐待防止のための指針を整備し、職員に対して定期的に研修を実施します。
(ハラスメント対策)
第17条 事業所は、職場におけるハラスメント防止に取り組み、働きやすい環境作りを実施し、職員に対して定期的に研修を実施します。
(利用者及び利用者の家族等の禁止事項)
第18条 身体的な暴力(回避したため危害を免れたケースも含む)
2 精神的暴力(個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為)
3 セクシャルハラスメント(意に添わない性的な誘いかけ、好意的態度の要求、性的ないやがらせ行為)
(業務継続計画)
第19条 事業所は、適切なサービスを提供することが困難である場合は、感染症や災害発生時等利用者にサービスの提供が継続的に実施し、早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定し必要な措置を講じます。
2 感染症や災害発生時等を想定した訓練を職員に対して定期的に研修を実施します。
(その他運営についての重要事項)
第20条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
- ① 採用時研修 採用後1ヶ月以内
- ② 継 続 研修 年6回
2 この規定の概要等、利用(申込)者のサービス選択に関係する事項については、事業所内の見やすい場所に掲示する。
3 第7条第1項第1号の通所リハビリテーション計画及びサービス提供記録(診療記録を含む。以下、同じ。)については、それらを当該利用者に交付する。
4 第7条第1項第1号の通所リハビリテーション計画及びサービス提供記録については、サービスの提供に係る保険給付支払日から5年間、第12条第2項に規定する事故発生時の記録、第12条第2項に規定する市町村への通知並びに前条の苦情処理に関する記録については、その記録が完結してから2年間保存する。
5 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
6 都道府県及び市町村並びに国民健康保険団体連合会(以下「都道府県」という。)からの物件提出の求めや質問・照会等に対応し、その調査に協力するとともに、都道府県等からの指導・助言に従って必要な改善を行う。また、都道府県等から求められた場合には、その改善の内容を都道府県等に報告する。
7 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人宮若整形外科医院が定めるものとする。
附 則
この規程は、令和6年 4月 1日から施行する。



8:30~12:15
13:30~17:15


