医療法人 宮若整形外科医院訪問リハビリテーション 運営規程
(医療法人 宮若整形外科医院介護予防訪問リハビリテーション 運営規程)
(事業の目的)
第 1 条 医療法人 宮若整形外科医院(以下「事業所」という。)が行う指定訪問リハビリテーション及び指定介護予防訪問リハビリテーションの事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、要介護状態介護予防訪問リハビリテーションにあっては要支援状態)にある利用者に対し、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより利用者の心身の機能の維持回復を図り生活機能の維持又は向上を目指すことを目的とする。
(運営の方針)
第 2 条 指定訪問リハビリテーションの提供にあたっては、事業所の従業者は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう、その目標を設定し、計画的に行う。
2 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供にあたっては、事業所の従業者は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、要支援者の心身機能の維持回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3 提供する指定訪問リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図る。
4 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供につとめるものとする。
(事業所の名称等)
第 3 条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名 称 : 医療法人 宮若整形外科医院
2 所在地 : 福岡県宮若市龍徳1106番地17
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第 4 条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
-
① 管 理 者 1名(常勤兼務、医師と兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に法令等の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行う。 -
① 管 理 者 1名(常勤兼務、医師と兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に法令等の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行う。 -
② 理学療法士 1名以上(常勤兼務1名)
医師と連携して、前号の訪問リハビリテーション計画を作成するとともに、利用者に対して理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーションを行う。
(営業日及び営業時間)
第 5 条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。ただし、災害、悪天候等やむを得ない事情が生じた場合は、利用者等に連絡の上変更することがある。
- ① 営 業 日 月曜日から金曜日までとする。但し、正月三箇日を除く。
- ② 営 業 時 間 午後1時00分から午後5時00分まで
- ③ サービス提供時間 午後1時00分から午後5時00分まで
(訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーションの内容及び利用料等)
第 6 条 事業所が行う訪問リハビリテーションの内容は次のとおりとする。
- ① 医師との指示に基づいた訪問リハビリテーション計画の作成
- ② 居宅を訪問した上での、医学的管理下でのリハビリテーション
- ③ 介護に関する相談援助
2 事業所は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問リハビリテーション及び指定介護予防訪問リハビリテーションを提供した際には、利用者から「(別紙)訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション料金表」に記載されている基本利用料の自己負担額の支払いを受けるものとする。
3 事業所は、前項に定めるもののほか、「(別紙)訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション料金表」に記載されているその他の費用の支払いを受けることができる。
4 事業所は、前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
5 事業所が利用者から第2項及び第3項の費用の支払いを受けたときは、サービス及び料金の内容・金額を記載した、領収証書を利用者に交付しなければならない。
6 次条の通常の事業の実施地域を超えて行う訪問リハビリテーションお補備介護予防訪問リハビリテーションに要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
- (1) 実地地域以外から片道20キロメートル未満 無料
- (2) 実地地域以外から片道20キロメートル以上は1キロメールごとに10円加算とします。
7 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受ける事とする
(通常の事業の実施地域)
第 7 条 通常の事業の実施地域は、直方市(上頓野、畑、永満寺を除く地域)・鞍手郡鞍手町(永谷、古門、木月を除く地域)・宮若市(山口、宮永、平、稲光、黒丸、脇田、乙野、犬鳴、湯原、下、三ケ畑を除く地域)・田川郡福智町(市場のみの地域)・鞍手郡小竹町の区域とする。
(サービスの利用に当たっての留意事項)
第 8 条 従業者は、利用者に対して従業者の指示に従ってサービス提供を受けてもらうよう指示を行う。
- ① 気分が悪くなったときはすみやかに申し出る。
- ② 体調不良などで休む場合は、原則利用日の前日までに事業所へ連絡をする(TEL 0949-32-1500)
(事故発生時の対応)
第 9 条 事業所及びその従業者は、サービスの提供中に事故が発生した時は、速やかに主治医に連絡し適切な措置を講ずるとともに、管理者の指示に従い、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に報告を行わなければならない。
2 管理者もしくは事業所が定めた従業者は、事故の状況や事故に際してとった処置について記録しておかなければならない。
(居宅介護支援事業者との連携)
第10条 事業所は、事業の実施に際し、居宅介護支援事業者(必要と判断される場合は、他の主治医、保健医療・福祉サービス提供者を含む。)と連携し、次の場合には必要な情報を提供することとする。
- 1 利用者がサービス計画の変更を希望し、それが適切と判断される場合
-
2 次の理由により適切なサービス提供は困難と判断されるとき
① 利用者が正当な理由がなく従業者の指示に従わないため、サービス提供ができない場合
② その他正当な理由により受け入れられないと判断した場合
2 前項第2号①及び②の際に、利用者の要介護状態等の程度を悪化させたとき又は悪化させるおそれがあるとき、及び利用者に不正な受給があるとき等には、意見を付して当該市町村(一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。)に通知することとする。
(利益供与の禁止)
第11条 事業所及びその従業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者等に対し、利用者にサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(秘密保持)
第12条 事業所及びその従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 従業者でなくなった後においても、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
(苦情処理)
第13条 利用者やその家族からの苦情等に迅速かつ適切に対応するために、事業所に苦情受付窓口を設置する。苦情が生じた場合は、直ちに相手方に連絡を取り、詳しい事情を把握するともに、従業者で検討会議を行い、必ず具体的な対応を行う。また、苦情記録、その対応を台帳に保管し、再発を防ぐ。詳細は別紙「利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要」による。
(虐待防止対策)
第14条 事業所は、利用者の人権の庇護、虐待の発生又はその再発を防止するために、虐待防止対策委員会を設置し、事業所全体で情報を共有し、虐待防止のための指針を整備し、職員に対して定期的に研修を実施します。
(ハラスメント対策)
第15条 事業所は、職場におけるハラスメント防止に取り組み、働きやすい環境作りを実施し、職員に対して定期的に研修を実施します。
(利用者及び利用者の家族等の禁止事項)
第16条 身体的な暴力(回避したため危害を免れたケースも含む)
2 精神的暴力(個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為)
3 セクシャルハラスメント(意に添わない性的な誘いかけ、好意的態度の要求、性的ないやがらせ行為)
(業務継続計画)
第17条 事業所は、適切なサービスを提供することが困難である場合は、感染症や災害発生時等利用者にサービスの提供が継続的に実施し、早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定し必要な措置を講じます。
2 感染症や災害発生時等を想定した訓練を職員に対して定期的に研修を実施します。
(その他運営についての重要事項)
第18条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
- ① 採用時研修 採用後1ヶ月以内
- ② 継 続 研修 年6回
2 この規定の概要等、利用(申込)者のサービス選択に関係する事項については、事業所内の見やすい場所に掲示する。
3 第7条第1項第1号の訪問リハビリテーション計画及びサービス提供記録(診療記録を含む。以下、同じ。)については、それらを当該利用者に交付する。
4 第7条第1項第1号の訪問リハビリテーション計画及びサービス提供記録については5年2か月、第12条第2項に規定する事故発生時の記録、第12条第2項に規定する市町村への通知並びに前条の苦情処理に関する記録については、その記録が完結してから2年間保存する。
5 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
6 都道府県及び市町村並びに国民健康保険団体連合会(以下「都道府県」という。)からの物件提出の求めや質問・照会等に対応し、その調査に協力するとともに、都道府県等からの指導・助言に従って必要な改善を行う。また、都道府県等から求められた場合には、その改善の内容を都道府県等に報告する。
7 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人宮若整形外科医院が定めるものとする。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。